月次支援金の申請が始まります。
新宿区高田馬場の大木昭生税理士事務所です。
5月31日で「一時支援金」の申請が原則終了しました。
一時支援金は対象期間が1月~3月でしたが、4月以降の緊急事態措置、まん延防止等措置の影響により売上が減少した事業者向けに「月次支援金」という給付金が出てきました。一ケ月単位で判定して2019年又は2020年の同月に比べて売上高が50%以上減少している事業者が対象になります。
給付額は中小法人等が1月あたり20万円、個人事業主は10万円が上限になります。
6月中旬から申請が始まるようです。
詳しい詳細はhttps://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
今回も「事前確認」が必要となってくるようです。
ただし、一時支援金申請の際に事前確認を受けられた方は今回は不要のようです。
当事務所も認定支援機関として事前確認手続を引き続き継続いたします。
関与先の事前確認は無償。それ以外の方は5,500円(税込)にて行います。
当事務所による月次巡回監査を受け月次試算表がすぐ出力できる状態であると給付金の可否判定や申請書類等の準備などがスムーズにできます。この機会に是非、顧問契約もご検討ください。