ブログ | 税務顧問、起業支援、不動産税務|新宿区の大木昭生税理士事務所

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書面添付制度って知ってますか?

高田馬場の大木昭生税理士事務所です。

 

納税者の皆様、「書面添付制度」って聞いたことありますでしょうか?

初めて聞く方も多いかと思います。

国税庁HPで書面添付制度は下記のように説明されてます。(長いので読まなくても結構です)

書面添付制度とは
税理士法(以下「法」という。)第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を税理士が作成した場合、当該書面を申告書に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものであり、税務の専門家である税理士の立場をより尊重し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図るため、平成13年度税理士法改正により従来の制度が拡充されたものである。
  また、この制度は、税理士が作成等した申告書について、計算事項等を記載した書面の添付及び事前通知前の意見陳述を通じて、税務の専門家の立場からどのように調製されたかを明らかにすることにより、正確な申告書の作成及び提出に資するという、税務の専門家である税理士に与えられた権利の一つである。(国税庁HP抜粋)

 

上記の文章を

 

簡単に説明すると税理士が関与先に対してどれくらいの関与をしているのか、また税務申告書を作成するうえでどのような点に注意し、計算し、相談等にのったのかを課税庁に示す書面を税務申告書に添付する制度です。

書面添付のメリットは多くあります。
税理士がきちんと関与先の会計帳簿を監査し申告書にある数値がどのような根拠や過程により計算されたのかなどを記載して税務署に報告しますので、比較的税務調査の選定先に該当しにくくなります。
税務調査先と選定されてもいきなり税務調査には移行せず、まず税理士に連絡が入り調査官に対して申告内容について意見を述べる機会が設けられます。これを「意見聴取」といいます。
意見聴取を経て課税庁が調査をする必要がないと判断した場合は調査が省略されます。つまり「申告是認」です。
きちんとした関与をしていればこの申告是認率は結構高く7割くらいが税務調査省略となっています。

 

過去、私のクライアントも税務調査省略となっております。
きちんとした書面添付をしていると圧倒的に税務調査が少ないです。私の事務所はこの1年間は税務調査は0件でした。
最近では、金融機関が融資の判断おいて書面添付された決算書の信ぴょう性に着目しつつもあるようです。

 

ただ書面添付制度は、書類を作成すればいいというわけではなく税理士とお客様との信頼関係の上に成り立っているものです。

我々税理士も資格を賭して書面添付をさせていただいておりますので、嘘を記載すれば懲戒ということもありえます。
しかし、きちんと会計処理をし税務申告・納税している企業が税務調査を受けることは課税庁も企業側も非効率なことです。

よって、私はお客様と強固な信頼関係の構築を目指しこれからも書面添付制度を推進していきたいと考えています。


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