相続税対策として、税理士に依頼するメリットとは?
相続税の申告を税理士に依頼する方法があります。
単純に代行してもらった方が時間を有効活用できるという側面もありますし、正確な申告を行い、安心して控除や特例を利用することができます。
また、相続税は複雑なもので、誰がどの割合で相続するかといったケースも発生してきます。
一次相続、二次相続によって控除が使える時と使えない時もあるので、その判断を税理士にお任せするのも一つの方法です。
相続税は亡くなった方から相続する際、その財産合計額が基礎控除額を超えた場合に相続税の課税対象となります。
逆に言うと財産をどのように価額して捉えるかによって、基礎控除額を超えるかどうかの境目になることもよくあります。
一般的には宅地や建物が対象となりますが、それにプラスして葬式費用なども差し引いてから遺産額が決まりますので、そういったことも考慮して計算すると基礎控除額内に収まる可能性もあります。
税理士ならどういったものが課税対象となり、どんなものが非課税財産となるか把握しています。
例えば、亡くなる前に建てた墓地や仏壇などは課税対象となりませんので、そういったものを差し引いて計上していきます。
相続税に関するご相談なら大木昭生税理士事務所までお寄せください。