消費税インボイス制度について
新宿区高田馬場の大木昭生税理士事務所(大木会計)です。
令和5年10月より消費税インボイス制度が始まります。
インボイス制度は消費税の仕入税額控除要件の大きな改正です。
このインボイス制度導入に向けて今年の10月1日から「適格請求書発行事業者」の登録申請がスタートします。
消費税インボイス制度を理解する上で、まず消費税の計算の仕組みを知らないといけません。
今回はまず、消費税の仕組みを説明します。
例として11,000千円(税込)の商品を16,500千円(税込)で販売した会社があったとします。便宜上年間の取引はこれのみとします。
そうすると消費税は原則的方法で計算すると売上に係る消費税1,500千円から仕入に係る消費税1,000千円を控除した500千円が納税する金額となります。
計算式としては 1,500-1,000=500千円
インボイス制度は上記の1,000円(仕入税額控除)を控除する時に必要な要件が増える改正です。
では、具体的に何の要件が増えるのかと言いますと、「適格請求書発行事業者」が発行した請求書等でないと控除することができない要件が追加されます。
適格請求書発行事業者が発行した請求書等には「登録番号」を記載することになります。10月1日からの登録申請をすればこの「登録番号」が交付されます。
逆を言えば「登録番号」がない請求書等を交付されると仕入税額控除ができないということになります。
いままで、消費税を計算していた事業者は「登録番号」が交付されるくらいの改正ですが、免税事業者にとっては適格請求書発行事業者でなければ消費税を請求することができなくなるため、消費税の課税事業者となるかそのまま免税事業者でいくのか大きな選択が必要となってきます。
今回はインボイス制度の概要を説明しました。
大木昭生税理士事務所(大木会計)は月次顧問の中で消費税インボイス制度への対応などご相談、指導をさせていただきます。
インボイス制度は始まってからでは遅いことも多いです。早めの対応が重要です。
ご相談についてはお気軽にご連絡ください。